まずはこれから

帰化申請をしようと思い立ったら、何をしたらよいかということですが、まずは自分が住んでいる住所地を管轄している法務局、地方法務局またはその支社の国籍課(戸籍課)で相談します。
そこで自分自身が帰化を許可されるだけの条件を満たしているかどうかの確認をして、提出書類の指示を受けることになります。
その後に法律事務所や行政書士の事務所に連絡したらよいでしょう。

申請するのは必ず帰化する本人でなければなりません。本人が申請書類を持参して、法務局で行います。弁護士や司法書士が代理で申請することは出来ません。ただし、申請者が15歳未満に場合は両親などの代理人が行います。

帰化することを申請してから実際に許可がおりるまでだいたい半年~一年位かかるようです。特別永住者の場合ははやいようですし、書類作成を依頼する弁護士(司法書士)事務所によって若干早さが変わってくるみたいです。
ただ、書類を作成したり、添付書類を集めるのに時間がかかりますから、帰化を思い立ったら、早く行動を起こされるのがいいかと思います。

申請に必要な書類は非常に膨大な量になります。
もちろん申請者の在留資格、職業、国籍、年齢、家族構成によって必要な書類は変わってきますが、少なく考えてもかなりの量の書類が必要です。一例としては
登録原票記載事項証明書、給与明細、確定申告書(経営者の場合)地方税の納税証明書、源泉徴収票、ぎのう、資格証明書、国籍、身分を証明するもの、国籍喪失等証明書、パスポート、運転免許、運転記録証明書、在学証明書
などです。

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