書類のあとは
見ていただければわかりますように、膨大な量の書類が必要になってきます。
しかし帰化申請が許可されるかどうかは、法務大臣の自由裁量で決定されますので、必ずしも帰化の許可がおりるとは限りません。
しかし不許可になりそうなときは、通常、法務局での事前相談時にその旨を言われますので、申請が受理された場合は特別な事情がなければ、不許可になることはまず無いでしょう。
不許可になった場合、法務局では具体的な理由は教えて貰えない場合もありますが、例えば交通事故、交通違反、前科、税金の滞納があるとすればそれが不許可の原因になったのではないかと思われます。一度不許可になっても、その原因を徹底的にしらべ、解決してから再度申請すれば、申請が許可される可能性はあります。
帰化申請書類が法務局に受付された後日、面接があります。質問にはありのままに答えるようにしましょう。
許可が降りたらまず、官報に氏名と住所が掲載されます。官報というのは、独立行政法人国立印刷局が発行していて、政令、法律、条約などの交付、法令の規定に基づく各種広告など、様々な情報が掲載されている冊子です。その官報に掲載されますと法務局から連絡があり、その後、法務局に行くと帰化者の身分証明書が交付される仕組みになっています。
身分証明書が交付されたあとは、14日以内に外国人登録証明書の返納、1ヶ月以内に帰化届を提出します。両方共市区町村の役所で手続します。その他に不動産や、自動車、各種免許や許可書を持っている人は名義変更が必要になってきます。